第十五条の十六 法第十六条の六第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十六条の二第二項第一号に掲げる目標の達成状況二提携事業者から受けている出資の状況三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十五条の十六を開く ↗