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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条の十六

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令

第十五条の十六

法第十六条の六第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第十六条の二第二項第一号に掲げる目標の達成状況
  2. 提携事業者から受けている出資の状況
  3. その他参考となるべき事項

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