(実施状況等の報告)
第十五条の十五
法第十六条の六第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款の写し
- 二株主名簿の写し
- 三認定経営発展法人が農業を担う者として記載されている地域計画の写し
- 四提携事業者が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類
- イその株主名簿の写し又はこれに類する書類
- ロ主要株主等の氏名、住所及びその有する議決権(主要株主等が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及びその有する議決権)を証する書面
- イ
- 五その他参考となるべき書類