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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条の十四 (認定の取消しをした旨の通知の手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(認定の取消しをした旨の通知の手続)

第十五条の十四

法第十六条の三第四項の規定による都道府県知事等及び同意市町村への通知は、当該認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。

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