農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条の十三 (農業経営発展計画の軽微な変更)
昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農業経営発展計画の軽微な変更)
第十五条の十三
法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一
認定経営発展法人(法第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人をいう。以下同じ。)の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更
- 二
法第十六条の二第二項第五号イに掲げる事項の変更
- 三
法第十六条の二第二項第五号ロに掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの- イ
- ロ
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二十五条第二項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合 - ハ
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合 - ニ
農地法施行規則第十五条第四号、第七号、第九号若しくは第十一号から第十三号まで又は第五十三条第六号から第十号まで、第十二号若しくは第十四号から第二十号までに掲げる場合
- 四
法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの- イ
- ロ
東日本大震災復興特別区域法第二十五条第一項の規定により農地法第四条第一項の許可があつたものとみなされる場合 - ハ
大規模災害からの復興に関する法律第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第四条第一項の許可があつたものとみなされる場合 - ニ
農地法施行規則第二十九条第十二号又は第二十号に掲げる場合
- 五
法第十六条の二第二項第六号に掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの- イ
農地法第三条第一項第十四号(信託の終了に係る部分に限る。)又は第十四号の三に掲げる場合 - ロ
東日本大震災復興特別区域法第二十五条第二項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合 - ハ
大規模災害からの復興に関する法律第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合 - ニ
農地法施行規則第十五条第五号(包括遺贈に係る部分に限る。)又は第五十三条第十九号に掲げる場合
- 六
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更その他の農業経営発展計画の内容の実質的な変更を伴わないと認められる変更- イ
法第十六条の二第二項第五号ロに掲げる事項としてその認定発展計画(法第十六条の三第三項に規定する認定発展計画をいう。以下同じ。)に記載された農用地についての権利が設定又は移転された後に、当該事項に係る記載を削除する変更
- ロ
法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項としてその認定発展計画に記載された農地が転用された後に、同号ハに掲げる事項から当該転用に係る記載を削除する変更
- ハ
法第十六条の二第二項第六号に掲げる事項としてその認定発展計画に記載された農用地についての権利が取得された後に、同号に掲げる事項から当該権利の取得に係る記載を削除する変更
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