(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第十五条
法第三条第一項第十六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による買受権に基づいて農地又は採草放牧地が取得される場合
- 三
- 四株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)による公売によつて買い受ける場合
- 五包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第三条第一項の権利が取得される場合
- 六都市計画法第五十六条第一項又は第五十七条第三項の規定によつて市街化区域(同法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。以下同じ。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
- 七電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者を除く。以下第四十七条第六号ト及び第五十七条第六号トを除き「電気事業者」という。)が送電用若しくは配電用の電線を設置するため、又は同項第十五号に規定する発電事業者がプロペラ式発電用風力設備のブレードを設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
- 八独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合
- 九電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が有線電気通信のための電線を設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
- 十国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
- 十一
- 十二東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十条第一項に規定する特定被災市町村(以下「特定被災市町村」という。)が、東日本大震災又は同法第二条第一号に規定する特定大規模災害(以下「特定大規模災害」という。)からの復興のために定める防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)に係る同法第二条第一項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)内にある農地又は採草放牧地を、当該集団移転促進事業計画に基づき実施する同条第二項に規定する集団移転促進事業(以下「集団移転促進事業」という。)により取得する場合
- 十三独立行政法人水資源機構が水路を設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合