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農地法施行規則 第十四条 (農地中間管理機構の届出の受理)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地中間管理機構の届出の受理)

第十四条

農業委員会は、第十二条第一項又は第二項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地中間管理機構に書面で通知しなければならない。

2前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設定又は移転の別
  3. 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨

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