(農地中間管理機構の届出)
第十二条
法第三条第一項第十三号の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2法第三条第一項第十四号の二の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
法第三条第一項第十三号の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2法第三条第一項第十四号の二の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。