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農地法施行規則 第十三条

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令

第十三条

前条第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

2前条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法第八条第一項又は第九条第一項の承認を受けた後初めて当該農業委員会に前条第一項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。

  1. 土地の登記事項証明書
  2. 農業経営基盤強化促進法第八条第一項又は第九条第一項の都道府県知事の承認を受けた同法第八条第一項に規定する事業規程の写し
  3. 前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
  4. その他参考となるべき書類

3前条第二項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の認可を受けた後初めて当該農業委員会に前条第二項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。

  1. 土地の登記事項証明書
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の認可を受けた同項に規定する農地中間管理事業規程の写し
  3. 第一項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
  4. その他参考となるべき書類

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