(事業規程)
第八条
農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
3都道府県知事は、事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。
- 一基本方針に適合するものであること。
- 二
- 三その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
4都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。