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農業経営基盤強化促進法 第十二条 (農業経営改善計画の認定等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農業経営改善計画の認定等)

第十二条

第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 農業経営の現状
  2. 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
  3. 前号の目標を達成するためとるべき措置
  4. その他農林水産省令で定める事項

3第一項の農業経営改善計画には、前項第三号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 当該農業用施設の種類及び規模その他の当該農業用施設の整備の内容
  2. 当該農業用施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
  3. その他農林水産省令で定める事項

4第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。

5同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本構想に照らし適切なものであること。
  2. 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

6同意市町村は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農用地である当該土地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

7前項の規定による協議は、農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)を経由して協議書を送付して行わなければならない。この場合において、農業委員会は、農林水産省令で定める期間内に、当該協議書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。

8農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(第三項第二号の土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。)は、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

9前項に定めるもののほか、農業委員会は、第七項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

10都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。

  1. 農地を農地以外のものにする場合にあつては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
  2. 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

11都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)において、第六項の同意をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

12指定市町村(農地法第四条第一項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとする場合における第五項の規定の適用については、同項中「要件」とあるのは、「要件及び第十項各号に掲げる要件」とする。この場合においては、第六項の規定は、適用しない。

13指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。この場合においては、第八項及び第九項の規定を準用する。

14指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

15同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農地保有合理化事業に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧農地売買等事業(旧基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる事業を行っている旧市町村農地保有合理化法人(旧基盤強化法第七条第一項の承認を受けた法人(旧基盤強化法第六条第三項の規定により旧基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下同じ。)が行うこれらの事業の実施については、施行日から、新基本構想が定められ、又は新基本構想とみなされた旧基本構想が変更された日から起算して三月を経過する日(その日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村を除く。)が新基盤強化法第十一条の九第一項の規定により新農地売買等事業(新基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程(新基盤強化法第十一条の九第一項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。以下同じ。)の承認を受けたとき、又はその日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村に限る。)が新基盤強化法第十一条の十一第一項の規定により新農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、その承認を受けた日又はその定めた日)までの間は、なお従前の例による。

2旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に引受けを行った信託に係る旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業並びに旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に行った出資に係る同項第三号に掲げる事業の実施については、なお従前の例による。

3前二項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業並びに旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業についての農地法による農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。

4この法律の施行前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、新農地法第二条第三項の規定の適用については、同項第二号ヘに掲げる農地保有合理化法人とみなす。

5この法律の施行前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人(農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、第四条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第七十二条の十第一項の規定の適用については、同項第三号に掲げる農地保有合理化法人とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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