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農業経営基盤強化促進法 第六条 (農業経営基盤強化促進基本構想)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農業経営基盤強化促進基本構想)

第六条

市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。

2基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
  2. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
  3. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
  4. 前二号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
  5. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  6. 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
    1. 第十八条第一項の協議の場の設置の方法、第十九条第一項に規定する地域計画の区域の基準その他第四条第三項第一号に掲げる事業に関する事項
    2. 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
    3. 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
    4. その他農林水産省令で定める事項

3基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

6市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第七項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(青年等就農資金の経過措置)
附則

この法律の施行前に貸し付けられた農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金及び旧基盤強化法第十四条の六第一項第二号の規定により貸し付けられた融資機関に対する貸付金についての旧基盤強化法第十四条の七(農業経営基盤強化促進法第十四条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条の八第一項に規定する期限並びに旧基盤強化法第十四条の九第二項に規定する年限については、なお従前の例による。

(農用地利用規程に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定(旧基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る農用地利用規程(農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程(次項において「特定農用地利用規程」という。)及び旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程を除く。)は、新基盤強化法第二十三条第一項の認定(新基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)に係る農用地利用規程とみなす。

2この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る特定農用地利用規程は、当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに新基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る特定農用地利用規程とみなす。

3この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程については、当該農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により地域計画(新基盤強化法第二十二条の三第一項に規定する事項が定められているものに限る。)が定められ、及び公告されたときは、当該農用地利用規程に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域のうち、当該地域計画の区域(新基盤強化法第二十二条の三第一項に規定する対象区域内に限る。)については、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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