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農業経営基盤強化促進法 第十九条 (地域農業経営基盤強化促進計画)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(地域農業経営基盤強化促進計画)

第十九条

同意市町村は、政令で定めるところにより、前条第一項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めるものとする。

2地域計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 地域計画の区域
  2. 前号の区域における農業の将来の在り方
  3. 前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
  4. 農業者その他の第一号の区域の関係者が前号の目標を達成するためにとるべき農用地の利用関係の改善その他必要な措置

3同意市町村は、地域計画においては、前項第三号の目標として同項第一号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。

4地域計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  1. 基本構想に即するとともに、第五条第四項に規定する計画との調和が保たれたものであること。
  2. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の地域計画の区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

5同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域計画を変更するものとする。

6同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

7同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、当該同意市町村に意見書を提出することができる。

8同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。

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(検討)

政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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