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農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第四条 (食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)

平成二十三年農林水産省令第六十六号府省令
(食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)

第四条

第二十四条第四項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 食料供給等施設の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該食料供給等施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 食料供給等施設の設置により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 前号に掲げるもののほか、食料供給等施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 食料供給等施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 食料供給等施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6. 食料供給等施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該食料供給等施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。

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