(食料供給等施設整備計画の記載事項)
第三条
法第二十四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
- イ農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第三十一条第六号に掲げる事項
- ロ食料供給等施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
- ハ転用の時期
- ニその他参考となるべき事項
- イ
- 二農地又は採草放牧地(法第二十四条第一項第一号に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
- イ前号ロ及びハに掲げる事項
- ロ農地法施行規則第十一条第一項第一号及び第四号並びに第五十七条の五第三号に掲げる事項
- ハ食料供給等施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
- ニその他参考となるべき事項
- イ
- 三
2食料供給等施設整備計画(法第二十四条第一項に規定する食料供給等施設整備計画をいう。以下同じ。)には、その記載内容の参考となるべき次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一食料供給等施設整備計画が法第二十四条第一項第一号に該当するものである場合には、次に掲げる書類
- イ農地法施行規則第三十条第一項第二号に掲げる書類
- ロ食料供給等施設及び当該食料供給等施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
- ハ食料供給等施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
- ニ食料供給等施設の用に供する土地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
- ホ食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、そのことを明らかにする図面
- ヘその他参考となるべき書類
- イ
- 二食料供給等施設整備計画が法第二十四条第一項第二号に該当するものである場合には、次に掲げる書類