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農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第三条 (食料供給等施設整備計画の記載事項)

平成二十三年農林水産省令第六十六号府省令
(食料供給等施設整備計画の記載事項)

第三条

第二十四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
    1. 農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第三十一条第六号に掲げる事項
    2. 食料供給等施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
    3. 転用の時期
    4. その他参考となるべき事項
  2. 農地又は採草放牧地(法第二十四条第一項第一号に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
    1. 前号ロ及びハに掲げる事項
    2. 農地法施行規則第十一条第一項第一号及び第四号並びに第五十七条の五第三号に掲げる事項
    3. 食料供給等施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
    4. その他参考となるべき事項
  3. 食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由

2食料供給等施設整備計画(法第二十四条第一項に規定する食料供給等施設整備計画をいう。以下同じ。)には、その記載内容の参考となるべき次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 食料供給等施設整備計画が法第二十四条第一項第一号に該当するものである場合には、次に掲げる書類
    1. 農地法施行規則第三十条第一項第二号に掲げる書類
    2. 食料供給等施設及び当該食料供給等施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
    3. 食料供給等施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
    4. 食料供給等施設の用に供する土地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
    5. 食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、そのことを明らかにする図面
    6. その他参考となるべき書類
  2. 食料供給等施設整備計画が法第二十四条第一項第二号に該当するものである場合には、次に掲げる書類
    1. 前号ホに掲げる書類
    2. 森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第四条第一号及び第二号に掲げる書類
    3. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項に規定する開発行為に係る森林の位置図及び区域図
    4. その他参考となるべき書類

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