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農地法施行規則 第三十条 (農地を転用するための許可申請)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地を転用するための許可申請)

第三十条

第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書
  2. 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
  3. 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
  4. 次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  5. 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
  6. 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
  7. その他参考となるべき書類

2申請に係る事業が営農型太陽光発電(農地に簡易な構造で、かつ、容易に撤去できる支柱を立てて、一時的に農地を農地以外のものにし、上部空間に太陽光を電気に変換する設備(以下「営農型太陽光発電設備」という。)を設置し、営農を継続しながら発電を行うことをいう。)を目的とする場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 営農型太陽光発電設備その他営農型太陽光発電に必要な設備に係る設計図
  2. 営農型太陽光発電設備の下部の農地(以下「下部の農地」という。)における栽培計画、収支の見込みその他の事項について記載した営農に関する計画
  3. 営農型太陽光発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる次に掲げるいずれかの事項を記載した書類(当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、ロに掲げる事項を記載した書類及び当該申請前に、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の農地において試験的に栽培していた当該農作物に係る栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類)
    1. 下部の農地で栽培する農作物について、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内における生産量及び品質に関するデータ
    2. 下部の農地において栽培する農作物について必要な知見を有する者の意見
    3. 当該申請に先行して下部の農地において耕作の事業を行う者の栽培実績
  4. 営農型太陽光発電設備を撤去するのに要する費用を営農型太陽光発電設備の設置者が負担することを証する書面
  5. 毎年、下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書を都道府県知事等(法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出することを誓約する旨を記載した書面

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