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農地法施行規則 第五十七条の四 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)

第五十七条の四

第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

2第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第一号の書類については、法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に係るものに限る。)
  2. 申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
  3. 申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
  4. 前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
  5. 第三十条第二項各号に掲げる書類(申請に係る事業が営農型太陽光発電を目的とする場合に限る。)
  6. 認定経営発展法人から権利を取得しようとする場合には、農業経営基盤強化促進法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項として当該権利の設定又は移転について同条第一項又は第十六条の三第一項の認定を受けている認定発展計画の写し
  7. その他参考となるべき書類

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