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農地法施行規則 第五十七条の三

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令

第五十七条の三

第十五条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 地域計画案公告があつてから地域計画公告があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすること又は当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画に基づく農地又は採草放牧地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
  2. 地域計画に係る農地を農地以外のものにすること又は地域計画に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
  3. 整備計画案公告があつてから整備計画公告があるまでの間において、当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を農地以外のものにすること又は当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る採草放牧地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を採草放牧地以外のものにすることにより、当該計画に基づく農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

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