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農地法施行規則 第四十七条の三

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令

第四十七条の三

第八条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 農業経営基盤強化促進法第十九条第七項の規定による公告(以下この号及び第五十七条の三第一号において「地域計画案公告」という。)があつてから同法第十九条第八項の規定による公告(同号において「地域計画公告」という。)があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画に基づく農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
  2. 地域計画に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
  3. 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)を定めるための同法第十一条第一項同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告(以下この号及び第五十七条の三第三号において「整備計画案公告」という。)があつてから同法第十二条第一項同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告(同号において「整備計画公告」という。)があるまでの間において、当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を農地以外のものにすることにより、当該計画に基づく農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

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