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農業振興地域の整備に関する法律 第十二条 (農業振興地域整備計画の公告等)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農業振興地域整備計画の公告等)

第十二条

都道府県又は市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、都道府県にあつては農林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、当該農業振興地域整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、前条第二項同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告しなければならない。

2都道府県知事又は市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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