(農業振興地域整備計画書等の縦覧)
第五条
法第十二条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第八条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第九条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。
法第十二条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第八条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第九条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。
この省令の施行前に農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の変更であって、第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までに掲げる施設の用に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行うものについては、第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。