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農業振興地域の整備に関する法律 第十三条 (農業振興地域整備計画の変更)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農業振興地域整備計画の変更)

第十三条

都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。市町村の定めた農業振興地域整備計画が第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の決定により変更を必要とするに至つたときも、同様とする。

2前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6. 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。

3都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について第一項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。

4第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)の規定は市町村が行う第一項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、第九条第二項及び第十一条第十二項の規定は都道府県が行う第一項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、第十二条の規定は同項の規定による変更について準用する。この場合において、同条第二項中「当該農業振興地域整備計画書」とあるのは、「当該変更後の農業振興地域整備計画書」と読み替えるものとする。

5都道府県知事は、第二項に規定する農用地区域の変更(以下この条において「除外目的変更」という。)に係る農業振興地域整備計画の変更に関する前項において準用する第八条第四項の規定による協議があつた場合において、当該除外目的変更に係る土地が集団的に存在する農用地であることその他の事由により当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の同意をするかどうかを判断するため、当該市町村に対し、当該影響を緩和するために当該市町村が講じようとする措置その他の農林水産省令で定める事項を記載した書面の提出を求めるものとする。

6都道府県知事は、前項に規定する協議があつた場合において、当該協議に係る除外目的変更が、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、第四項において準用する第八条第四項の同意をするものとする。

  1. 除外目的変更が第二項各号に掲げる要件の全てを満たすと認められること。
  2. 除外目的変更が、当該都道府県における農用地等の確保の状況(前項の書面の提出を受けた場合にあつては、当該書面により把握した状況を含む。)からみてその都道府県面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

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(罰則に関する経過措置)
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