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農業振興地域の整備に関する法律 第五条の二 (都道府県面積目標の達成状況に関する資料の提出の要求等)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(都道府県面積目標の達成状況に関する資料の提出の要求等)

第五条の二

農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定により、次に掲げる資料の提出の求めを行うものとする。

  1. 都道府県面積目標の達成状況に関する資料
  2. 第十三条第五項に規定する協議(当該協議に係る土地が政令で定める規模以上のものに限る。)に関する資料の写し

2農林水産大臣は、前項の規定により提出を受けた資料の内容について、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、説明を求めることができる。

3農林水産大臣は、毎年、第一項の規定により提出を受けた資料又は前項の規定により受けた説明により把握した都道府県面積目標の達成状況を公表するものとする。

4農林水産大臣は、都道府県面積目標の達成状況又は当該都道府県における農業振興地域整備計画の変更の状況を勘案して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農用地等の確保のために必要な措置について、地方自治法第二百四十五条の四第一項の技術的な助言又は勧告を行うものとする。

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