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農業振興地域の整備に関する法律 第五条の三 (農用地等の確保を図るための是正の要求の方式)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農用地等の確保を図るための是正の要求の方式)

第五条の三

農林水産大臣は、前条第一項の規定により提出を受けた資料又は同条第二項の規定により受けた説明により把握した都道府県面積目標の達成状況が著しく不十分であると認める場合において、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

  1. 次条第一項の規定による指定に関する事務
  2. 第七条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
  3. 第八条第四項第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同意に関する事務
  4. 第十三条第三項の規定による指示に関する事務

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