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農業振興地域の整備に関する法律 第五条 (農業振興地域整備基本方針の変更)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農業振興地域整備基本方針の変更)

第五条

都道府県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。

2農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3前条第四項から第七項までの規定は、農業振興地域整備基本方針の変更について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画についての農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。

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