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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第二条

昭和四十四年政令第二百五十四号政令

第二条

都道府県知事は、法第四条第五項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

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(農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
附則

都道府県知事は、改正法附則第三条第三項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

2都道府県知事は、改正法附則第三条第三項後段において準用する農業振興地域の整備に関する法律第四条第五項の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき協議をしようとするときは、その申出書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に第二条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行令第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、第二条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行令(次項において「新農振法施行令」という。)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により同条第一項第一号の都道府県機構が述べた意見とみなす。

2農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第十二条に規定する存続都道府県中央会に対する新農振法施行令第五条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会」とする。

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