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農業振興地域の整備に関する法律施行令
昭和四十四年政令第二百五十四号
政令
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(農業振興地域整備基本方針の作成又は変更)
第二条
第二条の二
(資料の提出を求める除外目的変更に係る農業振興地域整備計画の変更に関する協議に係る土地の規模)
第三条
(市町村の定める農業振興地域整備計画)
第四条
第五条
(都道府県の定める農業振興地域整備計画)
第六条
(集団的に存在する農用地の規模)
第七条
(農業用施設の用に供される土地の規模)
第八条
(農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地)
第八条の二
(行政不服審査法施行令の準用)
第九条
(農用地区域の変更に係る基準)
第十条
(農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
第十一条
(交換分合計画に係る施設の要件)
第十二条
(交換分合計画に係る土地の取得者)
第十三条
(読替規定)
第十三条の二
(土地改良法施行令の準用)
第十三条の三
(指定市町村の指定等)
第十四条
(協定の目的とならない土地)
第十五条
(協定の目的とならない農業用用排水施設)
第十六条
(協定の公表等)