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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第六条 (集団的に存在する農用地の規模)
昭和四十四年政令第二百五十四号
政令
(集団的に存在する農用地の規模)
第六条
法
第十条第三項第一号
の政令で定める規模は、十ヘクタールとする。
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この条文が参照している条文
第10条
← 第五条(都道府県の定める農業振興地域整備計画)
農業振興地域の整備に関する法律施行令 目次
第七条(農業用施設の用に供される土地の規模) →