(都道府県の定める農業振興地域整備計画)
第五条
都道府県は、法第九条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
- 一農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構
- 二都道府県土地改良事業団体連合会
2前項の規定は、法第十三条第一項の規定により都道府県が行う農業振興地域整備計画の変更(第十条第二項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
都道府県は、法第九条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
2前項の規定は、法第十三条第一項の規定により都道府県が行う農業振興地域整備計画の変更(第十条第二項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。