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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第十条 (農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)

昭和四十四年政令第二百五十四号政令
(農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)

第十条

市町村が定めた農業振興地域整備計画に係る法第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がその土地をその者の耕作又は養畜の業務のための農業用施設の用に供する場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
  3. 農用地区域内にある土地のうち、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されることとなつたものがある場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
  4. 農用地区域内にある土地の農業上の用途区分の変更で当該変更に係る土地の面積が一ヘクタールを超えないもの

2都道府県が定めた農業振興地域整備計画に係る法第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、前項第一号に掲げるものとする。

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