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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第十一条 (交換分合計画に係る施設の要件)

昭和四十四年政令第二百五十四号政令
(交換分合計画に係る施設の要件)

第十一条

法第十三条の四第二項の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

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