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農業振興地域の整備に関する法律 第十三条の四

昭和四十四年法律第五十八号法律

第十三条の四

交換分合計画においては、前条第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合には、その所有者が失うべき土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、その交換分合計画に係る土地に含まれる一定の土地を、その交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる。

2前項の規定により当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる土地は、農業振興地域整備計画においてその整備に関する事項が定められている施設で政令で定める要件を備えるものの用に供するための土地でなければならない。

3第一項の規定により当該交換分合計画に係る土地を取得すべき者として定めることができる者は、市町村、農業協同組合、土地改良区その他政令で定める者のうち、当該土地を取得することにつき市町村が適当と認める者でその同意を得たものでなければならない。

4前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。

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