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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第十三条 (読替規定)

昭和四十四年政令第二百五十四号政令
(読替規定)

第十三条

法第十三条の五の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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