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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第十三条の二 (土地改良法施行令の準用)

昭和四十四年政令第二百五十四号政令
(土地改良法施行令の準用)

第十三条の二

法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を準用する。

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