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土地改良法 第九十九条 (土地改良区の交換分合計画の決定手続)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良区の交換分合計画の決定手続)

第九十九条

土地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の規定により交換分合計画を定める場合には、第五十二条第五項前段、第六項及び第七項の規定を準用する。

3第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から三十日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。

4前項但書の場合において、第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、関係農業委員会の意見をきかなければならない。

5都道府県知事は、第一項の認可の申請を相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、三十日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。

6都道府県知事は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地についての前条第二項に掲げる権利を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。

7前項の権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第五項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。

8都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、第五項の縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

9第七項の異議の申出には、行政不服審査法中審査請求に関する規定(同法第十八条第一項本文及び第四十三条を除く。)を準用する。

10都道府県知事は、第八項の規定による決定をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。

11都道府県知事は、第七項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第八項の規定による決定があつたときでなければ、第一項の認可をすることができない。

12都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

13第一項の規定による認可及び第八項の規定による決定又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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