(土地改良区の交換分合計画の決定手続)
第八十二条
法第九十九条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本
- 二計画図
- 三法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面
法第九十九条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。