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土地改良法施行規則 第八十一条の二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第八十一条の二

第九十八条第八項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第九十七条第一項又は第二項及び第三項の同意があつたことを証する書面
  2. 計画図
  3. 第九十七条第四項の規定による土地改良区の意見の内容を記載した書面
  4. 第九十八条第一項の規定により公告したことを証する書面
  5. 第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面

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