第八十一条の二
法第九十八条第八項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第九十七条第一項又は第二項及び第三項の同意があつたことを証する書面
- 二計画図
- 三法第九十七条第四項の規定による土地改良区の意見の内容を記載した書面
- 四法第九十八条第一項の規定により公告したことを証する書面
- 五法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面
法第九十八条第八項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。