条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地改良法施行規則
› 第八十二条の二
土地改良法施行規則 第八十二条の二
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第八十二条の二
法
第九十九条第二項
において準用する法
第五十二条第五項前段
の場合には、
第二十八条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第八十二条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第八十二条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地改良法 第99条
土地改良法 第52条
第28条
この条文を参照している条文
第85条の3
← 第八十二条(土地改良区の交換分合計画の決定手続)
土地改良法施行規則 目次
第八十三条 →