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土地改良法施行規則 第八十五条の三
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第八十五条の三
法
第百条の二第二項
において準用する法
第九十九条第二項
及び第五項の場合には、それぞれ
第八十二条の二
及び
第八十三条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第100条の2
土地改良法 第99条
第82条の2
第83条
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土地改良法施行規則 目次
第八十六条(交換分合計画の定め方) →