条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第八十五条の二 (市町村の交換分合計画の決定手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(市町村の交換分合計画の決定手続)

第八十五条の二

第百条の二第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第百条の二第二項において準用する法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本
  2. 計画図
  3. 第九十六条の二第一項の規定により当該市町村が行なう土地改良事業の要領
  4. 前号の土地改良事業を行なう場合において交換分合を行なうことを必要とする理由を記載した書面
  5. 第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面

e-Gov法令検索で第八十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第八十五条の二(市町村の交換分合計画の決定手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条 土地改良法施行規則 目次 第八十五条の三 →