(市町村の交換分合計画の決定手続)
第八十五条の二
法第百条の二第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第百条の二第二項において準用する法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本
- 二計画図
- 三法第九十六条の二第一項の規定により当該市町村が行なう土地改良事業の要領
- 四前号の土地改良事業を行なう場合において交換分合を行なうことを必要とする理由を記載した書面
- 五法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面