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土地改良法 第五十二条 (換地計画の決定及び認可)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(換地計画の決定及び認可)

第五十二条

土地改良区は、その行う土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う復旧事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。

3第一項の換地計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。

4第一項の換地計画を定めるには、農林水産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。

5第一項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。

6前項の会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事は、同項の者が三分の二以上出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

7第五項の会議には、第二十七条第二十八条第一項第三十一条第三十二条第二項及び第三項並びに第三十四条本文の規定を準用する。

8第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添付しなければならない。ただし、同意を求めた日から六十日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すれば足りる。

9第一項の場合には、第七条第五項及び第六項の規定を準用する。

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