条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第三十四条 (決議事項の制限)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(決議事項の制限)

第三十四条

総会においては、第二十八条第一項第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。ただし、第二十九条の四第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定めがある場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第三十四条(決議事項の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(重要事項の議決方法) 土地改良法 目次 第三十五条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) →