(会議招集の通知等)
第二十八条
総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すれば足りる。
2理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時及び目的を公告しなければならない。
総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すれば足りる。
2理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時及び目的を公告しなければならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。