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土地改良法 第二十八条 (会議招集の通知等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(会議招集の通知等)

第二十八条

総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すれば足りる。

2理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時及び目的を公告しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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