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土地改良法 第三十一条 (議決権及び選挙権)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(議決権及び選挙権)

第三十一条

組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。

2組合員は、第二十八条第一項第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならない。

6代理人は、四人以上の組合員を代理することができない。

7代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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