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土地改良法 第百十一条の十二

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第百十一条の十二

発起人は、定款を作成したときは、会日の二週間前までに、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3創立総会では、定款を修正することができる。

4創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその開会までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

5創立総会については、第三十一条の規定を準用する。

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