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土地改良法 第百十一条の十一 (設立)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(設立)

第百十一条の十一

連合会を設立するには、その会員になろうとする五人以上の者が発起人となることを要する。

2発起人は、定款を作成しなければならない。

3定款には、発起人が署名するものとする。

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