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土地改良法 第百十一条の十 (会員の資格)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(会員の資格)

第百十一条の十

地方連合会の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において土地改良事業を行う者であつて定款で定めるものとする。

2全国連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

  1. その施行に係る地域が二以上の都府県の区域にわたる土地改良事業その他その施行に係る地域内の土地の面積が農林水産省令で定める面積をこえる土地改良事業を行う者
  2. 地方連合会

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