(全国土地改良事業団体連合会の会員資格に係る土地の面積) 第八十九条の二 法第百十一条の十第二項第一号の農林水産省令で定める面積は、おおむね三千ヘクタールとする。 e-Gov法令検索で第八十九条の二を開く ↗