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土地改良法施行規則 第八十九条の二 (全国土地改良事業団体連合会の会員資格に係る土地の面積)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(全国土地改良事業団体連合会の会員資格に係る土地の面積)

第八十九条の二

第百十一条の十第二項第一号の農林水産省令で定める面積は、おおむね三千ヘクタールとする。

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