(土地改良事業団体連合会の設立の認可の申請手続) 第八十九条の三 法第百十一条の十三第一項の規定による認可の申請をするには、法第百十一条の十二第一項の規定により公告したことを証する書面及び創立総会の議事録の謄本を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十九条の三を開く ↗