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土地改良法施行規則 第八十九条の四 (土地改良事業団体連合会の定款の変更の認可の申請手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良事業団体連合会の定款の変更の認可の申請手続)

第八十九条の四

第百十一条の十六第三項の規定による認可の申請をするには、定款の変更の事由を記載した書面及び定款の変更の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

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