(定款)
第百十一条の十六
連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称
- 二地区
- 三事業
- 四事務所の所在地
- 五会員たる資格に関する事項
- 六会員の加入及び脱退に関する事項
- 七会員の権利義務に関する事項
- 八事業の執行に関する事項
- 九役員に関する事項
- 十会議に関する事項
- 十一会計に関する事項
- 十二公告の方法
2連合会の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、連合会の解散の事由を定めたときはその事由を記載しなければならない。
3定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4前項の認可の申請があつた場合には、第百十一条の十三第二項の規定を準用する。